こんなお悩みはございませんか?

  • 元請から許可を取得するように言われた
  • 大きな工事を受注したい
  • 公共工事に参入したい

これらはすべて建設業許可が必要となります。その上で、公共工事の参入には経営事項審査、入札において建設キャリアアップシステムの利用が加点項目になります。
複雑で面倒な申請手続きを「コモル行政書士事務所」が代行します。まずはご相談ください。

記事

許可取得までのステップ

着手から許可取得までのステップは次のとおりです。注意したいことは、行政庁での審査期間はどんな手段を使っても短くはできないことです。建設業許可を取得しようと思ったらすぐに行動することをおすすめします。
記載している期間は一般・知事許可の大まかな目安です。申請先行政庁、申請内容、事業者様の実績によって変動します。

申請書類作成(1〜4週間)

指定の様式に従って入力する書類、各種証明書・確認資料、など30点以上の書類を用意して申請書を作成します。

申請書類の提出

許可行政庁へ申請書を提出します。

申請内容の審査(4週間)

申請内容について審査をします。

許可・通知書送付

審査が通ると、事業所様の営業所に許可通知書が送付されます。

許可取得後も手続きはございます

建設業許可を取得したらそれで終わりではありません。必ず行わなければならない報告や変更があった場合の申請などがございます。

申請申請タイミング内容
決算変更届年1回決算月の終了後、4か月以内に直近の事業年度に請け負った工事と決算の内容を報告する義務がある
変更届申請内容から変更があった事業者の経営管理責任者や専任技術者に変更があった場合
許可種類変更許可の範囲を変更・追加したい許可の種類を変更・追加した場合
許可更新5年に1回建設業許可の有効期間は5年間のため、更新する場合は更新申請が必要となる