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経営事項審査について

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(7)経営事項審査について

Q1. 「経営事項審査」(経審)とは、そもそもどのような制度ですか?

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。その企業の経営状態、技術力、社会的な信頼性などを客観的な数値で評価し、「成績表」を作成するような制度です。

Q2. なぜ公共工事の入札にだけ、この審査が必要なのですか?

公共工事は国民の税金で賄われるため、工事を確実に遂行できる能力のある、信頼性の高い業者を選ぶ必要があります。そのための客観的で公平な評価基準として、経営事項審査が活用されています。

Q3. 経営事項審査の結果に有効期間はありますか?

はい、あります。審査の基準となった決算日から1年7ヶ月です。この有効期間が切れると公共工事の入札に参加できなくなるため、多くの企業は毎年決算が終わるたびに審査を受けています。

Q4. どのような項目が、どのように評価されるのですか?

以下の4つの大項目について、それぞれ点数化(数値評価)されます。

  • X:経営規模(完成工事高、自己資本額、利益額など)
  • Y:経営状況(負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性など)
  • Z:技術力(技術職員数、元請完成工事高など)
  • W:その他の審査項目(社会性等)(労働福祉の状況、法令遵守、防災協定の締結など)

Q5. 審査は誰が、どのように分担して行うのですか?

審査は、内容に応じて2つの機関が分担します。

  • 経営状況分析(Y点): 上記評価項目のうち「Y:経営状況」の分析です。これは国の登録を受けた民間の「登録経営状況分析機関」が行います。
  • 経営規模等評価(X, Z, W点): Y以外の項目(X, Z, W)の評価です。これは建設業の許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事が行います。

Q6. 審査を受けるには、どのような手順を踏めばよいですか?

以下の手順で進めるのが一般的です。

  1. 決算終了後、まず「登録経営状況分析機関」に経営状況分析を申請します。
  2. 分析機関から「経営状況分析結果通知書」を受け取ります。
  3. その通知書を含む必要書類を揃え、許可行政庁(国または都道府県)に経営規模等評価を申請します。
  4. これにより、すべての審査項目が評価されることになります。

Q7. 審査の申請に必要な書類には、どのようなものがありますか?

法律では、申請書に加えて「経営状況分析に必要な事実を証する書類」「経営規模等評価に必要な事実を証する書類」を添付することと定められています。具体的には、財務諸表、工事経歴書、技術職員名簿、各種保険の加入状況を証明する書類など、評価項目を裏付ける多岐にわたる資料が必要です。

Q8. 審査を受けるのに手数料はかかりますか?

はい。国または都道府県知事が行う「経営規模等評価」や後述の「総合評定値の通知」には、法律で定められた手数料を国に納める必要があります。また、民間の「登録経営状況分析機関」に支払う分析手数料も別途必要です。

Q9. 「総合評定値」(P点)とは何ですか?

Q4で説明したX, Y, Z, Wの各評点を、国が定めた計算式で合算して算出される総合的な評価点のことです。このP点が、企業の総合力を示す最終的な「成績」となります。

Q10. 総合評定値(P点)が高いと、具体的にどのようなメリットがあるのですか?

公共工事の発注機関は、この総合評定値に基づいて業者をランク付け(格付け)します。評定値が高いほど上位のランクに格付けされ、より大規模な工事や条件の良い工事の入札に参加できるようになります。

Q11. 審査結果に不満がある場合はどうすればよいですか?

「経営規模等評価」の結果に異議がある場合は、審査を行った国または都道府県知事に対して再審査を申し立てることができます。(経営状況分析の結果については、分析機関への確認となります。)

Q12. 公共工事の発注者(役所など)は、この総合評定値をどのようにして知るのですか?

発注者は、入札参加業者の格付けを行うために、国や都道府県知事に対してその業者の総合評定値を請求し、通知を受けることができます。これにより、客観的なデータに基づいた業者選定が可能になります。

Q13. なぜ「経営状況分析」だけ民間の機関が行うのですか?

財務諸表の分析には高度な専門性が求められます。専門知識を持つ民間の機関に委ねることで、審査の効率化と質の向上を図っています。

Q14. 登録経営状況分析機関は、自分で選ぶことができるのですか?

はい。国土交通省に登録されている複数の機関の中から、どの機関に分析を依頼するかを建設業者が自由に選ぶことができます。

Q15. 登録経営状況分析機関には、どのような義務が課せられていますか?

主に以下の義務があります。

  • 分析義務: 正当な理由なく分析の依頼を拒んではなりません。
  • 秘密保持義務: 企業の財務情報など、業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。
  • 国の監督: 国は不正などがあれば登録を取り消したり、業務改善命令を出したりすることができます。

Q16. もし、登録経営状況分析機関が業務を停止してしまったら、審査は受けられなくなるのですか?

いいえ、その心配はありません。登録機関が不在の場合や、災害などで業務ができなくなった場合など、緊急時には国(国土交通大臣)または都道府県知事が自ら経営状況分析の業務を行うことができると定められています。

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