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施工技術の確保について

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(6)施工技術の確保について

Q1. 建設業者が、技術の確保のために努めるべきことは何ですか?

建設工事の担い手(若手など)を育成・確保することや、自社の労働者に対して公正な評価に基づく適正な賃金を支払い、適切な処遇を確保することに努めなければなりません。

Q2. 工事に従事する人(作業員など)にも何か義務はありますか?

はい。工事を適正に行うために必要な知識や技術・技能の向上に努めなければなりません。

Q3. 特定建設業者が、IT技術の活用について努めるべきことはありますか?

はい。工事の施工管理に関する情報システムを整備するなど、情報通信技術(ICT)の活用によって、建設工事が適正に施工されるように必要な措置を講じるよう努める必要があります。

Q4. 建設業者は、工事現場に必ず技術者を置かなければなりませんか?

はい。請け負った建設工事を施工する際は、その工事現場における技術上の管理を行う「主任技術者」を必ず置かなければなりません。

Q5. 「監理技術者」とは何ですか?どのような場合に必要ですか?

「監理技術者」とは、主任技術者より上位の資格を持つ技術者のことです。特定建設業者が元請として、法律で定める一定金額以上の下請契約を結んで工事を行う場合に、主任技術者の代わりに置かなければなりません。

Q6. 主任技術者や監理技術者は、複数の工事現場を兼任できますか?

公共性の高い重要な工事では、原則として一人の技術者が一つの現場に常駐する「専任」でなければならず、兼任はできません。ただし、請負金額が一定額未満であることや、ICTを活用して遠隔で管理できることなど、特定の条件を満たす場合は、例外的に兼任が認められることもあります。

Q7. 監理技術者になるには、特別な資格証や講習が必要ですか?

はい。国が交付する「監理技術者資格者証」を持ち、さらに国土交通大臣の登録を受けた講習を修了した者でなければ、専任の監理技術者になることはできません。また、発注者から請求があった場合は、資格者証を提示する義務があります。

Q8. 主任技術者や監理技術者の具体的な職務は何ですか?

主な職務は、①施工計画の作成、②工程管理、③品質管理といった技術上の管理と、工事に従事する人たちへの技術的な指導監督です。これらの職務を誠実に行わなければなりません。

Q9. 現場の作業員は、主任技術者などの指導に従う義務がありますか?

はい。工事に従事する者は、主任技術者や監理技術者がその職務として行う指導に従わなければなりません。

Q10. 特定の専門工事では、下請負人が主任技術者を置かなくてもよい場合はありますか?

はい。「特定専門工事」という、技術が画一的な特定の工事においては、元請と下請が合意し、注文者の承諾を得ることで、元請の主任技術者が下請の主任技術者の職務を兼ねることができます。この場合、その下請負人は主任技術者を置く必要がなくなります。

Q11. 監理技術者が受ける講習は、誰でも実施できますか?

いいえ。法律で定められた要件を満たし、国土交通大臣の「登録」を受けた機関(登録講習実施機関)しか講習を行うことはできません。これらの機関は国の監督下にあり、公正に業務を行う義務を負います。

Q12. 「技術検定」とは何ですか?

国(国土交通大臣)が、建設工事に従事する人の施工技術の向上を目的として行う国家試験です。「第一次検定」(基礎知識)と「第二次検定」(管理・指導能力)があり、合格すると「1級建築施工管理技士」などの称号を名乗ることができます。

Q13. 技術検定の試験は、誰が実施しているのですか?

国が直接行う場合と、国が指定した「指定試験機関」が試験の事務を行う場合があります。指定試験機関は、国の監督の下で公正に試験を実施する義務があります。

Q14. 「監理技術者資格者証」は、どのようにして手に入れますか?

1級国家資格などの監理技術者資格を持つ人が、国(または国が指定した指定資格者証交付機関)に申請することで交付されます。有効期間は5年で、申請により更新することができます。

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