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特定建設業許可について

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(3)特定建設業許可について

Q1. 「特定建設業の許可」を得るためには、どのような基準を満たす必要がありますか?

一般建設業の許可基準を満たした上で、さらに厳しい3つの基準、①経営業務管理体制と誠実性、②より高度な資格や経験を持つ「特定営業所技術者」の配置、③より健全な「財産的基礎」、のすべてに適合する必要があります。

Q2. 基準の1つ目「経営業務管理体制」と「誠実性」は、一般建設業と異なりますか?

いいえ、この2つの基準は一般建設業の許可基準と全く同じです。建設業の経営経験が豊富な役員等が常勤していることや、請負契約に関して不正な行為をするおそれがないことが求められます。

Q3. 基準の2つ目「特定営業所技術者」の要件は、一般建設業の技術者とどう違いますか?

より高度な能力が求められます。具体的には、国が定める1級の国家資格を持つ者(1級施工管理技士など)や、一般建設業の技術者要件を満たした上で、元請として一定額以上の工事で2年以上の指導監督的な実務経験を持つ者などでなければなりません。

Q4. 特定営業所技術者になるための「指導監督的な実務の経験」とは、具体的にどのような経験ですか?

発注者から直接請け負った工事(元請工事)で、その請負金額が法律で定める一定額以上(4,500万円以上 ※建築一式工事を除く)のものについて、工事現場の主任技術者や監理技術者などの立場で、部下や下請業者を指導・監督した実務経験が2年以上あることを指します。

Q5. 特に技術者の要件が厳しい「指定建設業」とは、どの業種ですか?

土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種を指します。これらの業種では、施工技術の総合性が特に求められるため、「指導監督的な実務の経験」だけでは認められず、1級の国家資格を持つ者など、より限定された有資格者でなければ特定営業所技術者になることはできません。

Q6. 基準の3つ目「財産的基礎」は、一般建設業と比べてどのくらい厳しいのですか?

大規模な工事を確実に履行できる、より強固な財務体質が求められます。具体的には、直前の決算において、①欠損の額が資本金の20%を超えないこと、②流動比率が75%以上であること、③資本金の額が2,000万円以上であること、④自己資本の額が4,000万円以上であること、という全ての基準を満たす必要があります。

Q7. 「特定建設業の許可」がないと、どのような下請契約が結べないのですか?

発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す代金の合計額が法律で定める金額(建築一式工事の場合は6,000万円、その他の工事は4,000万円)以上になるような下請契約を結ぶことはできません。これは、1社の下請業者にその金額以上で発注する場合だけでなく、複数の下請業者への発注額の合計がその金額以上になる場合も含まれます。

Q8. 特定建設業の許可申請や、許可取得後の変更届などの手続きは、一般建設業の場合と異なりますか?

申請書様式や提出先、届出の期限といった手続きの基本的な流れは、一般建設業の場合とほぼ同じです。ただし、申請書に記載する技術者は「特定営業所技術者」となり、その資格を証明する書類も特定建設業の基準に合わせたものを提出する必要があります。

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