その「チャンス」を逃さないために。建設業許可は、御社が次のステージへ進むための「最強のパスポート」です。

「もっと大きな現場を任せたいんだが…」 元請業者様からのそんな期待に、自信を持って応えられていますか?
建設業界で勝ち残るためには、技術力だけでなく「対外的な信用」が不可欠です。当事務所では、以下のようなお悩みを持つ経営者様を全力でサポートいたします。
こんな「壁」に直面していませんか?
・元請からの緊急要請
「コンプライアンスが厳しくなった。許可がない会社には仕事を出しづらい」と言われてしまった。
・「500万円」の壁
大きな工事の話が来たのに、金額制限(500万円未満)のせいで泣く泣く断っている。
・経営の安定化
民間工事だけでなく、不況に強い「公共工事」に参入して売上の柱を増やしたい。
許可取得は「ゴール」ではありません。 建設業許可の取得は、御社の可能性を広げるスタートラインです。 さらにその先、「公共工事(入札)」に参加するためには「経営事項審査(経審)」の受審が必要となります。
複雑な手続きは、すべて「丸投げ」してください。 「書類作成に時間を取られて、現場に出られない…」 そんな本末転倒を防ぐのが、私たち専門家の役目です。
許可申請から、経審、CCUSの活用提案まで。 当事務所が、面倒な手続きをトータルで代行し、御社のさらなる飛躍をバックアップします。 まずは一度、無料相談にて現状をお聞かせください。
【最短ルートで取得】ご依頼から許可通知書が届くまで。時間を無駄にしないための「戦略的スケジュール」
建設業許可を取得するには、法律で定められた厳格なステップを踏む必要があります。 ここで最も重要なポイントを先にお伝えします。それは、「役所の審査期間(標準処理期間)は、どんな裏技を使っても短縮できない」という事実です。
東京都知事許可(一般)の場合、申請書を受理されてから審査完了まで、約30日(土日祝除く)かかります。ここは誰が申請しても変わりません。 つまり、全体の期間を短縮する唯一の方法は、「着手から申請までの準備期間」をいかに短くするかにかかっているのです。
当事務所では、お客様の状況に合わせた最速のスケジュールをご提案します。
ここが「スピード」の分かれ目です。 許可取得には、定款、登記簿謄本、納税証明書、工事経歴書、過去の契約書や注文書など、30種類以上の膨大な書類が必要です。 自社で進めると、「何の書類が必要かわからない」「集めた書類に不備があった」という手戻りで、数ヶ月を浪費してしまうことも珍しくありません。 当事務所では、お客様の過去のキャリアや実績を丁寧に洗い出し、最短で要件を満たすための証明資料をリストアップ。迅速に申請書セットを作成します。
作成した書類を管轄の行政庁(東京都なら都庁)へ提出します。 窓口では形式的なチェックが行われますが、ここで不備が見つかると「持ち帰り(再提出)」となり、審査がスタートしません。 当事務所は、建設業専門の行政書士として万全のチェック体制で臨み、「一発受理」を目指します。
※ここは短縮できない「待ち」の期間です。 受理された書類に基づき、行政庁内部で厳格な審査が行われます。 この期間は、約30日〜40日程度(土日祝等の閉庁日を除く実稼働日)かかります。 ※知事許可・大臣許可、あるいは自治体によって期間は異なります。
審査が無事に完了すると、御社の営業所に待望の「建設業許可通知書」が郵送されます。 これで晴れて、500万円以上の工事請負や、対外的な信用獲得が可能になります!
<プロからのアドバイス> 上記の通り、どんなに急いでも「審査期間」は動かせません。だからこそ、「許可を取りたい」と思ったその日が、最も早いスタート日です。1日遅れれば、許可日も1日遅れます。まずは今すぐご相談ください。
【重要】許可を取った瞬間から、「維持・管理」の戦いが始まります。
「やっと許可が取れた!」と安心された社長様、少しだけお待ちください。 建設業許可には、許可業者だけが背負う「厳しい義務」があることをご存じでしょうか?
もし、定められた期限内に必要な届出を怠ると、最悪の場合、苦労して取った許可が取り消されたり、5年後の更新ができなかったりする事態に陥ります。 「知らなかった」では済まされない、取得後の重要手続き(4つの鉄則)をご案内します。
1. 毎年必須!「決算変更届」(一番の落とし穴)
建設業許可業者は、毎年の決算終了後「4か月以内」に、1年間の工事実績と財務内容を報告する義務があります。 「税理士さんに決算申告してもらったから大丈夫」は大間違いです。税務申告とは別に、行政庁への報告が必要なのです。 これを出していないと、5年後の更新手続きを一切受け付けてもらえません。毎年確実に提出しましょう。
2. 会社の変化はすぐに報告!「各種変更届」
会社の内容に変更があった場合は、速やかに(内容により2週間〜30日以内)届出が必要です。
・経営陣が変わった(役員の就任・辞任)
・技術者が変わった(専任技術者の退職・交代)
・資本金が増えた
これらの変更を放置すると、いざという時に証明書が発行されず、入札に参加できないなどの実害が出ます。
3. ビジネスチャンスを広げる「業種追加」
「最初は『内装』だけで取ったけど、『建築一式』もやりたい」 実績を積んで要件を満たせば、許可の業種(種類)を追加することができます。御社の成長に合わせて、戦略的に許可の範囲を広げていきましょう。
4. 絶対厳守!「許可の更新」(5年に1回)
建設業許可の有効期間は「5年間」です。 1日でも過ぎれば、その瞬間に許可は失効(消滅)します。また一から取り直しという悪夢を避けるため、期間満了の3か月前から手続きの準備が必要です。
【プロに任せて「安心」を買う】 本業が忙しい中で、これらの期日を完璧に管理するのは至難の業です。 当事務所では、毎年の決算届のアナウンスから、変更事項の漏れチェック、更新時期の管理まで、御社の許可を維持するためのトータルサポートを行っております。
