建設業許可の業種区分について(全般)

建設業許可の29業種について、制度の背景や技術的な区分の考え方を踏まえ、より詳しくグループ分けして解説します。

建設業許可は、工事の性質に応じて「一式工事(2業種)」と「専門工事(27業種)」の2つに大きく分けられます。それぞれのグループ内での詳細な分類と、実務上迷いやすい「業種間の区分の考え方」について詳しく見ていきましょう。

1. 総合的なマネジメントを担う「一式工事」グループ

原則として元請業者の立場で、大規模かつ複雑な工事を「総合的な企画、指導、調整」の下に施工する業種です。

土木一式工事橋梁、ダム、トンネル、高速道路、公道下の下水道など、複数の専門工事を組み合わせて行う大規模な土木工作物の建設です。
建築一式工事建築確認を必要とする新築や増改築など、建物全体を総合的に管理・建設する工事です。

2. 専門的な施工を行う「専門工事」グループ

特定の技術や材料を用いる工事で、施工の目的や類似性から4つのカテゴリーに分けることができます。

① 躯体・基礎・構造に関する工事(建物の骨組み)

建物の骨組みや土台を作る、建設の基本となるグループです。

大工工事木材の加工・取付けによる工作物の築造。
とび・土工・コンクリート工事足場設置、杭打ち、掘削、コンクリート打設など多岐にわたります。
鉄筋工事棒鋼などの鋼材の加工・組立て。
鋼構造物工事鉄骨、橋梁、水門などの鋼材の加工・組立て。
解体工事工作物の解体。平成28年に追加された新しい業種です。
左官工事・石工事壁土の塗り付けや石材の取付けなど。

② 屋根・内外装に関する工事(仕上げと装飾

建物の外部や内部を仕上げるグループです。

屋根工事瓦、スレート、金属薄板などによる屋根ふき。
内装仕上工事インテリア、天井・壁・床の仕上げ、防音工事。
建具工事サッシ、シャッター、木製・金属製建具の取付け。
塗装工事・防水工事塗料の吹き付けや、シーリング材等による防水(建築系)。
板金工事・ガラス工事金属薄板の加工取付けやガラスの取付け。
タイル・れんが・ブロック工事タイル張り、レンガ積み、サイディング工事など。

③ 設備・インフラに関する工事(機能の付加)

建物に機能を持たせるライフラインや設備に関するグループです。

電気工事発電、変電、照明設備などの設置
管工事冷暖房、給排水、ガス管などの送配設備
電気通信工事有線・無線通信設備、ネットワーク設備など。
消防施設工事消火栓、スプリンクラー、火災報知器の設置。
機械器具設置工事プラント、昇降機、舞台装置などの設置。
水道施設工事・清掃施設工事取水・浄水施設やごみ処理施設の設置。
熱絶縁工事冷暖房設備や動力設備の熱絶縁。

④ 環境整備・その他の専門工事(外部環境)

道路や公園、水辺などの環境を整えるグループです。

舗装工事道路等の地盤面をアスファルトやコンクリートで舗装。
造園工事植栽、景石、公園・緑地の築造。
しゆんせつ工事河川、港湾等の水底の土砂等を取り除く工事。
さく井工事井戸の築造や、温泉・ガスの掘削。

3. 実務で重要となる「業種区分の詳細な考え方」

工事の種類によっては、どちらの業種に含まれるか判断が難しいケースがあります。これらはガイドラインで厳密に区分されています。

コンクリートブロックを用いる工事の3区分:
1.  とび・土工・コンクリート工事:根固めブロックや消波ブロックなど、土木的な大規模据え付け。
2.  石工事:建築物の内外装として擬石を貼る工事や、擁壁としてのブロック積み。
3.  タイル・れんが・ブロック工事:コンクリートブロックで建物を建設する工事(エクステリア工事を含む)。

防水工事の境界:
いわゆる建築系の防水は「防水工事」です。トンネルなどの土木系の防水工事は「とび・土工・コンクリート工事」に該当します。

鉄骨工事の区分:
鉄骨の製作・加工から組立てまで一貫して請け負うなら「鋼構造物工事」。
既に加工された鉄骨を現場で組み立てるだけなら「とび・土工・コンクリート工事」。

太陽光パネルの設置:
屋根と一体となったパネルの設置は「屋根工事」。
それ以外の発電設備としての設置は「電気工事」となります。

4. 特定建設業における「指定建設業」

特に高い総合性や公共性が求められる以下の7業種は、指定建設業と呼ばれます。

   土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園。

これらの業種で特定建設業の許可を受ける場合、専任技術者は「一級の国家資格」や「技術士資格」などの高度な要件が必須となり、実務経験のみでの証明は認められません。

自社がどの許可を取得すべきかは、単に使用する材料だけでなく、「その工事の目的」や「施工のプロセス(製作からか、組立のみか)」を慎重に判断する必要があります。

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