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建設業許可全般について

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(1)建設業許可全般について

Q1. 建設業を営むには、原則として何が必要ですか?

一定規模以上の建設工事を請け負う場合は、営業所の設置状況に応じて、国土交通大臣または都道府県知事の「建設業許可」を受けなければなりません。

Q2. 許可が不要な「軽微な建設工事」とは、具体的にどのような工事ですか?

建築一式工事の場合は、請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事です。それ以外の専門工事の場合は、請負代金が500万円未満の工事を指します。これらの工事のみを請け負う場合は、許可は不要です。

Q3. 許可は誰から受ければよいのですか?

  • 国土交通大臣許可: 2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
  • 都道府県知事許可: 1つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合

ここでいう「営業所」とは、本店や支店など、常時建設工事の請負契約を締結する事務所を指します。

Q4. 許可の種類には「一般建設業」と「特定建設業」がありますが、何が違うのですか?

発注者から直接請け負った工事を、下請に出す金額の規模によって区分されます。

  • 一般建設業: 下請に出す金額に制限はありませんが、特定建設業が必要な規模の工事はできません。
  • 特定建設業: 元請として、一定額以上の大規模な下請契約を結ぶことができます。下請業者を保護する観点から、より厳しい許可基準が課せられています。

Q5. どのような場合に「特定建設業」の許可が必ず必要になりますか?

発注者から直接請け負った1件の工事について、下請に出す代金の合計額が法律で定められた金額(建築一式工事の場合は6,000万円、その他の工事は4,000万円)以上になる場合に必要となります。

Q6. 建設業の許可は、一度取ればずっと有効ですか?

いいえ、許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、5年ごとに更新の手続きが必要です。

Q7. 許可の更新を申請中に有効期間が切れてしまったら、どうなりますか?

有効期間が満了する前に更新の申請をしていれば、行政の処分(許可または不許可)が下りるまでは、以前の許可が引き続き有効となります。

Q8. 一般建設業の許可を持つ業者が、同じ業種で特定建設業の許可を取ると、もとの許可はどうなりますか?

特定建設業の許可を受けた時点で、その業種に関する一般建設業の許可は効力を失います。両方の許可を同時に持つことはできません。

Q9. 許可は、工事の種類ごとに取る必要があるのですか?

はい。許可は、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、電気工事など、法律で定められた29の業種ごとに与えられます。営みたい工事の種類に応じて、それぞれ許可を取得する必要があります。

Q10. 許可に条件が付くことはありますか?

はい、行政は許可に条件を付けることができます。ただし、その条件は工事の適正な施工の確保や発注者の保護のために必要な最小限度のものであり、業者に不当な義務を課すものであってはなりません。

Q11. 許可を受けた工事と関連する、別の種類の工事(附帯工事)も請け負うことはできますか?

はい、許可を受けた「主たる工事」を施工するために必要となる、他の種類の「附帯工事」であれば、その業種の許可を持っていなくても併せて請け負うことができます。

Q12. 「附帯工事」の具体例を教えてください。

例えば、「屋根工事」の許可を持つ業者が屋根の葺き替えを請け負った際に、それに伴って必要となる「塗装工事」や「板金工事」を併せて施工するようなケースがこれにあたります。

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