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建設業許可の承継について

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  4. 建設業許可の承継について

(4)建設業許可の承継について

Q1. 建設業許可の「承継」とは、どのような制度ですか?

従来、事業譲渡や合併、相続などがあった場合、元の会社の許可は消滅し、引き継ぐ側が新たに許可を取り直す必要がありました。この承継制度は、一定の手続き(認可)を経ることで、建設業の許可そのものを切れ目なく引き継ぐことを可能にし、円滑な事業承継を促すためのものです。

Q2. どのような場合に、この承継制度を利用できますか?

以下の4つのケースで、建設業の許可の全部を引き継ぐ場合に利用できます。

  • 事業譲渡: ある建設業者が、他の者に建設業の事業すべてを譲渡する場合
  • 合併: 建設業者である法人が、他の法人と合併する場合
  • 会社分割: 建設業者である法人が、会社分割により他の法人に建設業の事業すべてを承継させる場合
  • 相続: 個人事業主である建設業者が亡くなり、相続人が事業すべてを引き継ぐ場合

Q3. 許可の承継手続きの最も重要なポイントは何ですか?

タイミングが最も重要です。

  • 事業譲渡・合併・分割の場合: 必ず、それらの行為を行う「前」に、あらかじめ行政の「認可」を受けなければなりません。
  • 相続の場合: 被相続人が亡くなった日から「30日以内」に、行政へ認可の申請をしなければなりません。

Q4. この承継制度の対象外となるケースはありますか?

はい。例えば、一般建設業の許可を持っている会社(譲渡人)から、同じ業種の特定建設業の許可を持っている会社(譲受人)へ事業譲渡する場合などは、対象外となります。この場合は、譲受人がすでに上位の許可を持っているため、譲渡人は廃業届を、譲受人は役員の変更届などを提出する通常の手続きとなります。

Q5. 事業譲渡や合併で許可を引き継ぐには、具体的にどのような手続きが必要ですか?

当事者間で事業譲渡契約や合併契約などを結んだ後、その効力が発生する「前」に、許可行政庁(国や都道府県)へ認可申請書を提出します。行政庁は、引き継ぐ側の会社が許可基準を満たしているかなどを審査し、問題がなければ認可を出します

Q6. 認可の申請は、どこに行えばよいですか?(大臣 or 知事)

複雑ですが、基本的には許可を譲る側の会社(譲渡人)の許可行政庁に申請します。ただし、譲り受ける側の会社が国土交通大臣許可業者であったり、複数の都道府県知事許可業者が合併したりする場合は、国土交通大臣へ申請することになります。

Q7. 認可を受けるための審査では、何がチェックされますか?

実質的に、新規で許可を取得する際と同じ審査が行われます。許可を引き継ぐ会社(譲受人や合併後の会社)が、経営能力、技術力、誠実性、財産的基礎といった許可基準をすべて満たしているか、また欠格要件に該当しないかどうかが厳しくチェックされます。

Q8. 許可を引き継いだ後、許可の有効期間はどうなりますか?

引き継いだ許可の残存期間に関わらず、承継の日(事業譲渡などの日)の翌日から、新たに5年間の有効期間がスタートします。

Q9. 複数の会社の許可が合併などで一つになる場合、許可はどう整理されますか?

許可は一本化されます。例えば、東京都知事の許可を持つ会社と国土交通大臣の許可を持つ会社が合併した場合、承継後はすべての業種が国土交通大臣の許可にまとめられます。

Q10. 個人事業主の建設業者が亡くなった場合、相続人が許可を引き継ぐための手続きを教えてください。

事業の全部を引き継ぐ相続人が、被相続人の死亡後30日以内に、被相続人の許可行政庁へ認可を申請します。認可が下りれば、相続人は被相続人の建設業者としての地位を正式に承継できます。

Q11. 相続人が複数いる場合はどうなりますか?

相続人全員の同意によって、「事業を承継する相続人」を一人選定し、その選定された一人が申請者となって手続きを進める必要があります。

Q12. 相続の認可申請をしている間は、事業を続けることはできますか?

はい、できます。申請から認可(または不認可)の通知が来るまでの間は、亡くなった方の許可が相続人に対して有効であるとみなされるため、事業がストップすることはありません。この点が、相続の承継制度の大きなメリットです。

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