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建設業許可申請について

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(2)建設業許可申請について

Q1. 建設業の許可を申請するには、どのような書類をどこに提出しますか?

商号、営業所の所在地、役員名、資本金額、配置する技術者名などを記載した「許可申請書」を、営業所の設置状況(1つの都道府県のみか、複数か)に応じて、都道府県知事または国土交通大臣に提出します。

Q2. 許可申請書には、具体的にどのような書類を添付する必要がありますか?

主に、①工事経歴書、②直近3年間の工事施工金額を記載した書面、③使用人数を記載した書面、④欠格要件に該当しないことの誓約書、⑤各種許可基準を満たしていることの証明書などを添付する必要があります。

Q3. 5年ごとの許可の「更新」の際も、新規申請と全く同じ書類が必要ですか?

いいえ。更新の場合は、①工事経歴書、②工事施工金額を記載した書面、③使用人数を記載した書面の添付は不要とされています。

Q4. 許可の申請には費用がかかりますか?

はい。国土交通大臣の新規許可の場合は「登録免許税」を、許可の更新や都道府県知事の許可などの場合は、それぞれ定められた「許可手数料」を納付する必要があります。

Q5. 建設業の許可を得るには、どのような基準を満たす必要がありますか?

大きく分けて、①経営業務の管理能力、②営業所ごとの専任技術者の配置、③誠実性、④財産的基礎、という4つの基準すべてに適合する必要があります。

Q6. 許可基準の1つ目、「経営業務の管理を適正に行う能力」とは、具体的にどのようなことですか?

法人の役員や個人事業主本人などのうち、建設業の経営経験が一定年数以上ある人物が常勤しているなど、適正な経営体制が確保されていることを指します。

Q7. 許可基準の2つ目、「営業所ごとの専任技術者」とは、どのような人を置く必要がありますか?

許可を受けたい業種について、国が定める資格を持っているか、または一定期間以上の実務経験を持つ技術者を、各営業所に常勤で配置する必要があります。

Q8. 専任技術者になるための「実務経験」とは、どのくらいの期間が必要ですか?

許可を受けたい業種について、指定された学科を高校で卒業した場合は5年以上、大学で卒業した場合は3年以上の実務経験が必要です。学歴に関わらない場合は、10年以上の実務経験が求められます。

Q9. 許可基準の3つ目、「誠実性」はどのように判断されますか?

申請者やその役員が、請負契約に関して詐欺や脅迫といった不正な行為や、工事内容・工期などについて契約に違反するような不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。

Q10. 許可基準の4つ目、「財産的基礎」とは、どのくらいの資産があればよいのですか?

請負契約を履行するのに十分な財産的基盤や金銭的信用があることが求められます。具体的には、自己資本の額や預金残高などが一定の基準を満たしている必要があります。

Q11. どのような場合に許可が受けられませんか?

申請者やその役員などが、破産者である、過去に法律違反で許可を取り消されている、禁錮以上の刑に処せられている、暴力団員であるなど、法律で細かく定められた欠格要件に一つでも該当する場合は許可を受けられません。

Q12. 過去に刑罰を受けたことがある場合、許可は受けられませんか?

禁錮以上の刑に処せられた場合や、建設業法、労働基準法、暴力団対策法などの特定の法律に違反して罰金刑に処せられた場合は、その刑の執行が終わってから5年間は許可を受けることができません。

Q13. 申請書に嘘の記載をした場合はどうなりますか?

許可申請書や添付書類の中に、重要な事項について虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が欠けていたりした場合は、許可はされません。

Q14. 会社名や役員、営業所の所在地などに変更があった場合、どのような手続きが必要ですか?

変更があった日から30日以内に、その旨を記載した変更届出書を提出しなければなりません。

Q15. 毎年の決算が終わった後、何か提出する書類はありますか?

はい。毎事業年度が経過した後、4ヶ月以内に、その年度の工事経歴書や財務諸表などを提出する必要があります。

Q16. 営業所の専任技術者が退職してしまった場合は、どうすればよいですか?

後任の専任技術者がいる場合は、2週間以内にその後任者に関する書面を提出しなければなりません。後任者がおらず、技術者の要件を満たせなくなった場合は、その旨を2週間以内に届け出る必要があります。

Q17. 建設業を廃業する場合は、どのような手続きが必要ですか?

廃業した日から30日以内に、その旨を届け出る必要があります。法人が解散した場合や事業主が死亡した場合も、同様の届出が必要です。

Q18. 提出した申請書類は、誰でも見ることができますか?

はい。許可行政庁は、提出された許可申請書や工事経歴書などの一部の書類を、一般の人が閲覧できる「閲覧所」に備え置かなければならないと定められています。

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